児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために必要な「通所受給者証」。その支給量(月あたりの利用可能日数)の決定方法について、こども家庭庁が見直しを進めています。
自治体によって異なる支給量の現状
通所受給者証に記載される利用日数は、お住まいの市区町村が決定します。しかし現状では、同じようなお子さまの状態であっても、自治体によって「月10日」と判定されるケースもあれば「月23日」が認められるケースもあり、地域間で大きな差が生じています。
この差は、各自治体の判断基準や財政状況、相談支援体制の違いなどが要因とされています。
こども家庭庁の取り組み
こども家庭庁は、市町村が行う障害児通所サービスの給付決定事務の要領を見直し、給付決定プロセスの標準化を図る方針を示しています。具体的には、支給量を決定する際の判断基準や手続きの流れを統一し、自治体間の格差を縮小することを目指しています。
保護者として知っておきたいこと
現在の支給量に疑問がある場合は相談を
受給者証の支給量は一度決まったら変更できないわけではありません。お子さまの状態の変化や必要性に応じて、支給量の変更申請が可能です。担当の相談支援専門員やお住まいの市区町村の福祉窓口に相談してみてください。
更新時期は自治体によって異なります
受給者証の有効期間満了の1〜2ヶ月前に、更新に必要な書類が届くのが一般的です。更新手続きは忘れずに行いましょう。
ブロッサム発達パークの見解
「隣の市では月20日使えるのに、うちの市では月10日しか認められない」——こうした声は、保護者の方々から実際に多く聞かれる悩みです。お子さまに必要な支援の量が住んでいる地域によって左右されてしまう現状は、決して理想的とは言えません。
今回のこども家庭庁による標準化の動きは、こうした不公平感の解消に向けた重要な一歩です。制度が変わるまでの間も、「今の支給量で足りているか」「増やせる可能性はないか」を、遠慮なく自治体の窓口に相談されることをおすすめします。お子さまに合った頻度で通所できる環境を整えることが、発達支援の効果を高める大きなポイントです。
参照:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」/福祉新聞